1959-09-22 第32回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号
でなすべきものであること、すなわち、現行法の通りが裁判の性格に適合するものとし、また上告範囲、裁判官数等については、裁判所及び検察庁側は現行法通り、すなわち、上告の範囲を憲法違反、判例違反等に制限すべきで、法令違反を含めないこと、また裁判行の数は、現行の十五名を限度として、増員には反対であり、弁護士会側は、上告範囲をさらに広げて、国民の要望である法令違反まで含ましめ、裁判官の数は三十名に増員し、大審院制度
でなすべきものであること、すなわち、現行法の通りが裁判の性格に適合するものとし、また上告範囲、裁判官数等については、裁判所及び検察庁側は現行法通り、すなわち、上告の範囲を憲法違反、判例違反等に制限すべきで、法令違反を含めないこと、また裁判行の数は、現行の十五名を限度として、増員には反対であり、弁護士会側は、上告範囲をさらに広げて、国民の要望である法令違反まで含ましめ、裁判官の数は三十名に増員し、大審院制度
今思いますと、大審院制度の時代、あの大審院の部長あるいは裁判官の方々が、大きな記録をかかえて電車のつり皮にぶら下って通われた、宅調もされた、そうして、それこそはた目にもほんとうに同情するような姿においてその職責を果された。しかもその当時は日本は世界の一等国であったのでしょう。そういうところに私はほんとうの司法関係の天下第一流の人物の姿を見取ることができるのです。
そこで時の権力とかあるいは時流に従わないとかいうような超然とした立場を持たせた裁判所、しかも最終的に決定する最高裁判所の裁判制度が、従来の大審院制度とは別な意味でつくられて来ておる、こういうことが事実の真相であつたのではないかと思うのですが、しかし一方には旧来の司法裁判という考え方――旧来でなくまた事実司法裁判というものがある以上は、これの終審をどこでやるかということになれば、最高裁判所でやるよりはか
真野参考人が勢頭におつしやつた正義の顕現、旧憲法時代の大審院制度と新憲法時代の今の最高裁判所制度と、その目的、権限が非常に違つておる、これは私もわかります。そのために非常な決意を持つて、現在の最高裁判所の判官各位が国家のために誤りなくその大事に任じておられることも、非常に多といたします。